認定事業体とは
「林業労働力の確保の促進に関する法律」第5条に基づき、「雇用管理の改善と事業の合理化についての計画(改善計画)」を作成し、知事の認定を受けた事業体を通称『認定事業体』といいます。
認定事業体になると「緑の雇用」事業の対象になることができるほか資金制度の特例などのメリットがあります。
『改善計画』の認定は県が行いますが、事業年度毎の『実施状況報告書』、計画期間終了後に提出する『実施結果報告書』は、林業労働力確保支援センターが取りまとめ、県に提出することとなっています。
認定事業体の皆様におかれましては、毎年度の実施状況報告書と計画期間終了後の実施結果報告書を遅滞なく当会議に提出くださるようお願い致します。
認定事業体のメリット
- ○ 「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の対象
- 青森県森林組合連合会が実施している「緑の雇用」事業で助成を受ける事ができます。
- ○ 林業・木材産業改善資金の特例
- 改善計画に従って林業労働者の福利厚生施設(休憩施設など)を設置する場合、償還期間の延長(10年→15年)
- ○ 委託募集の特例
- 林業労働者を募集する場合、労確センターに募集を委託することができます。
(他の事業体及び労確センターと共同の改善計画を作成し知事の認定を受けた場合に限る。) - ○ 国有林事業における配慮
- 国は、国有林事業に係る森林施業を他に委託して行う場合は、認定事業体へ委託するよう配慮することとされています。
【問い合わせ先】 公益社団法人 青森県林業会議
(青森県林業労働力確保支援センター)
TEL/ 017-732-5288
(青森県林業労働力確保支援センター)
TEL/ 017-732-5288